2021-04-02 第204回国会 衆議院 法務委員会 第9号
異性愛者であるか同性愛者であるかを問わず、国民は婚姻制度を利用することができるのであるから、この点に法令上の区別は存在しないと。 それはそうですよね。異性愛者も異性婚ができるし、同性愛者も異性婚ができるということですから、婚姻制度を利用することができると。
異性愛者であるか同性愛者であるかを問わず、国民は婚姻制度を利用することができるのであるから、この点に法令上の区別は存在しないと。 それはそうですよね。異性愛者も異性婚ができるし、同性愛者も異性婚ができるということですから、婚姻制度を利用することができると。
異性愛者であるか同性愛者であるかを問わず、国民は婚姻制度を利用することができるのであるから、この点に法令上の区別は存在しないという主張をいたしました。
○串田委員 これは非常に画期的な判決なので、いろいろな各社が、メディアが取り上げておりますが、一つのかなり大手のメディアによりますと、国側が同性婚を認められない点として簡潔に整理している内容としては、婚姻制度は子供を産み育てながら共同生活を送る関係に法的保護を与えるものと指摘し、その後が、これはちょっとどうかなと思うんですが、同性愛者でも異性との婚姻は可能で、同性婚を認めないのは性的指向に基づく差別
夫婦同氏制度を定める民法第七百五十条の合憲性について判断がされた平成二十七年十二月十六日の最高裁判所の大法廷判決におきましても、夫婦別氏制度の採用につきましては、婚姻制度や氏のあり方に関する社会の受けとめ方に依拠するところが少なくなく、この点の状況に関する判断を含め、この種の制度のあり方につきましては国会で論ぜられるべきということとされているところでございます。
委員御指摘の平成二十七年の最高裁判決におきましては、夫婦同氏制度を定める民法七百五十条は憲法の十三条、十四条一項、また二十四条のいずれにも違反しないとの結論が示された上で、夫婦同氏制の採用については、嫡出子の仕組みなどの婚姻制度や氏のあり方に対する社会の受けとめ方に依拠するところが少なくなく、この点の状況に関する判断を含め、この種の制度のあり方は、国会で論ぜられ、判断されるべき事項にほかならない旨が
そして、平成四年の十二月に婚姻及び離婚制度の見直し審議に関する中間報告、論点整理が行われまして、平成六年の七月には婚姻制度等に関する民法改正要綱試案が公表されたところでございます。そして、法制審議会は、その後、平成八年の二月に選択的夫婦別氏制度を導入すること等を内容とする民法の一部を改正する法律案要綱を答申いたしました。
平成二十七年の最高裁判決におきましては、選択的夫婦別氏制度について、そのような制度に合理性がないと断ずるものではないと述べた上で、夫婦同氏制の採用については、嫡出子の仕組みなどの婚姻制度や氏の在り方に対する社会の受け止め方に依拠するところが少なくなく、この点の状況に関する判断を含め、この種の制度の在り方は国会で論ぜられ、判断されるべき事項にほかならない旨が判示されたものと承知しております。
○国務大臣(森まさこ君) 先ほども申し上げましたけれども、婚姻制度については国民の皆様の議論を待っていきたいと思います。なぜなら、やはり婚姻制度の根幹に関わる大きな問題だからです。 しかし、婚姻を認めるかどうか以外に、パートナー婚という制度も今自治体に広がっているという現状もございます。
○国務大臣(森まさこ君) 婚姻制度の在り方については様々な御意見があると思います。LGBTの皆様方からの御要請もいただいているところでございます。御当人の皆様方にも実際にお会いして、私もお声を聞かせていただいているところでございます。そのような中で、国民の皆様がどう考えていくかということも含めて御議論をいただいていく問題であるというふうに思います。
ここに三の「結語」というところがあるんですけれども、これは裁判所から、婚姻制度というのはどのように考えられてきたものと捉えていますかというような求釈明に対して、問いかけに対して、政府の答弁なんですね。 三つの時間軸でこれは構成されていまして、見ていただくと、婚姻関係は、まず、伝統的に生殖と結びついて理解されていたため男女間のものと考えられてきた。
もし抽象的ということを言うなら、私としては、それこそ子供を持つ持たないにかかわらず、パートナーとして社会的あるいは法的認知を得たいというこの抽象的な規範、こういう目的、子供を持つ持たないにかかわらず、パートナーとして社会的にあるいは法的に認めてほしいというこの思いというのは、婚姻制度の目的の中に現在全く入らないんでしょうか。ゼロでしょうか。
○河井国務大臣 婚姻制度の目的というお尋ねであります。 民法における婚姻制度の目的は、一般に、夫婦がその間に生まれた子供を産み育てながら共同生活を送るという関係に対して法的な保護を与えることにあると言われております。この点について、確かに、子供を持つ予定がない男女等であっても婚姻をすることができるというのは既に今でもございます。
こういった事実婚のパートナーに相続の規定の適用を認めるというような法改正ということになりますと、これは法律婚の夫婦と事実婚のパートナーとの現在の最も大きな違いの一つをなくすということになるわけでございますが、婚姻制度を設けている意義そのものの議論にも関わるものでございます。
事実婚となる理由につきましては、例えば、夫婦別姓が認められないということから自分の意思で婚姻届を出さないという場合もありますし、また、現行の婚姻制度の法制上夫婦となれないということで婚姻関係を持てない、そうした様々な理由によって事実婚が存在するわけでございますが、しかし、その事実婚におきましても、生活の実態は婚姻関係にある配偶者と変わらないという場合があるわけでございまして、そうした場合と差別して、
〔委員長退席、理事若松謙維君着席〕 私、これまで、度々、選択的夫婦別姓が実現しないために法律婚を希望しながら事実婚を余儀なくされている方がいらっしゃること、法律婚の推奨といいながら、それぞれが婚姻後も名前を名のり続けたいカップルを婚姻制度から排除していることについて質問してまいりました。
その中で、ちょっと時間が限られてきましたから、一問尋ねたいのは、選択的別姓を求めて夫婦別姓訴訟を取り組んでいる弁護士の榊原富士子さんの文章についての大臣の認識なんですが、様々な事情から夫婦のどちらも改姓することができないカップルが婚姻制度から排除されることによって被る不利益は看過できる程度をはるかに超えている、現在の多様化した家族の実情を無視して、特定の家族像を日本中の家族に押し付けるのは無理があるとおっしゃっているんですが
それによって婚姻制度を利用することができるようになれば、生活保障の点でも、パートナーが亡くなった後の生活保障の点もクリアできると考えております。
婚姻というものについて、先ほどから繰り返しお伝えしていますけれども、婚姻制度というものを利用するかどうかというのを、それを希望するカップルに自由に決めることができるようにすべきだと、それが個人の自己決定にもつながるというふうに考えています。 もちろん、婚姻に伴って、利益とともに責任も生じますので、そういった婚姻に縛られたくないという方もいらっしゃると思います。
私はこの委員会で、夫婦同姓しか認めない現行制度は、それぞれが名前を名のりたいというカップルに法律婚を諦めさせ事実婚に向かわせるわけですから、法律婚の推奨という婚姻制度の目的に逆行するのではないかと度々指摘してまいりました。 この点について、二宮参考人の御見解を伺います。
○糸数慶子君 夫婦同姓しか認めない現行制度は、法律婚を諦めさせ事実婚に向かわせるわけですから、法律婚の推奨という婚姻制度の目的に逆行するのではないかという私の質問に対して、重く受け止めているというふうに答弁をされながら、様々な考え方を踏まえて総合的に検討すべきものと、これまた抽象的で分かりにくい答弁をされました。
夫婦同姓しか認めない現行制度は、法律婚を諦めさせ事実婚に向かわせるわけですから、法律婚の推奨という婚姻制度の目的に逆行すると言えますが、上川大臣の御答弁を、改めて御見解を伺います。
もっとも、氏の問題を含めまして、婚姻制度の在り方につきましては様々な意見があるところでございます。現行の夫婦同氏制度につきましても、委員のような御意見がある一方で、氏は生活共同体である家族の呼称という性質を有するものであり、夫婦や親子の一体感を確保する上で重要な役割を果たしているとして、これを強く支持する意見もあると承知をしているところでございます。
今後、事実婚を選択するカップルはますます増えると思いますし、夫婦同姓しか認めないという現行制度は、法律婚を諦めさせ、事実婚に向かわせるわけですから、法律婚の推奨というこの婚姻制度の目的に逆行するものだと言わざるを得ません。 時間がありませんので答弁を求めませんけれども、引き続きこの件に関してはまたお伺いしたいと思います。 終わります。ありがとうございました。
婚姻に至るまでの間、そして私個人として言うと、ここは多分、議論が全く分かれるかもしれませんが、婚姻制度の柔軟性自体、出生率が高いところの北欧であったり、そしてヨーロッパの方を見てみますと、婚姻制度に関しても非常に柔軟な制度を持っていたり、婚外子のあり方も非常に我々の国とは違う形での概念というものを持たれていると思います。
他方、この判決におきましては、選択的夫婦別氏制度の導入の是非につきましては、嫡出子の仕組みなどの婚姻制度や氏の在り方に対する社会の受け止め方に依拠するところが少なくないとの指摘がなされております。
そして、「夫婦同氏制の採用については、嫡出子の仕組みなどの婚姻制度や氏の在り方に対する社会の受け止め方に依拠するところが少なくなく、この点の状況に関する判断を含め、この種の制度の在り方は、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならないというべきである。」こういうことを昨年十二月の最高裁判決の中に書かれているわけであります。
選択的夫婦別氏制度の導入については、平成八年に法制審議会から答申が出された後も、婚姻制度や家族のあり方と関連してさまざまな議論があり、現在も検討中であると承知をしております。 この問題は、国民に広くかかわる課題であり、国民意識の動向等を見ていくべきものと考えております。 女性の政治参画に関する取り組みについてお尋ねがありました。
その上で、六年の七月に公表されました婚姻制度等に関する民法改正要綱試案という形で、今後の検討課題であるという形で整理されたというふうに承知をしているところでございます。 その後、平成二十三年の民法改正の際には、附帯決議におきまして、離婚後の共同親権の可能性も含めまして、親権制度のあり方につきまして検討することとされているということでございます。
という勧告がされていますし、直近のものでは、自由権規約委員会が平成二十六年七月に、「「婚姻制度及び家族制度の基本的概念に影響を与える」おそれがあるとの根拠で、離婚後六ケ月間の女性の再婚を禁止し、男性と女性の婚姻年齢の相違を設定する、民法の差別規定を改正することを締約国が拒否し続けていることを懸念する。」とした上で、「締約国は、したがって、しかるべく民法を改正するための緊急の行動をとるべきである。」